2017-05-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
四、軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を営み、生活の質を維持向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に重要であることに鑑み、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行後の状況を把握し、検証を行うこと。
四、軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を営み、生活の質を維持向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に重要であることに鑑み、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行後の状況を把握し、検証を行うこと。
そこで、改めてもう一つお伺いしたいんですけれども、もともと、地域支援事業の費用計算のあり方ですけれども、現在の計算の仕方は、地域支援事業に移行する前年度の予防給付等の実績額に、後期高齢者人口の伸び率、三%から四%ということらしいですが、それを掛けた数字が地域支援事業にかかわる費用の上限額になっているというふうに聞いております。
お尋ねの地域支援事業の費用の計算でございますけれども、総合事業の費用につきまして、予防給付から総合事業に移行する訪問介護、通所介護のサービスに要する費用が賄えるようにということで、今議員からも御紹介ありましたとおり、移行の前年度の予防給付等の費用の実績と、そして……(吉川(元)委員「同じことを説明しなくていいです」と呼ぶ)はい。
○磯部政府参考人 八年のときの推定値を今御指摘でございますが、我々といたしましては、さきの改正におきまして、ある程度、今後予防給付等の充実等によってそれが漸減されていくだろうという予測をしておりました。たしか一〇%ぐらいはそれによって漸減するだろうと予測しておりますが、そのときの基礎が八年のものだったかどうかは、ちょっと今手元にございませんので、申しわけありませんが、お答えできません。
この規定については、予防給付等の対象者の基準、基本的なサービスの内容、効果等が現段階では不明確なため、施行後にその再検討を政府に義務付けるものであります。
質疑終了後、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党より、権利擁護事業等については地域支援事業の任意事業から必須事業に改めること、予防給付等については法施行後三年を目途に実施状況等を踏まえた検討規定を追加することについて修正案が提出され、討論の後、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
この規定については、新予防給付等の対象者の基準、基本的なサービスの内容、効果等が現段階では不明確なため、施行後にその再検討を政府に義務づけるものであります。
御質問の、それを縮めることはできるかどうか、これは介護保険の文脈で言うならば予防給付等に関することで、介護を、自立できる状態でできるだけ長くもたせるかということに関して、自立を支援するような形での給付が介護保険の中でできるか、あるいは介護保険に限らずともその健康づくり等を通じて、これも一つの予防ということです。
それ以外に、先生御指摘のような各種予防給付等の保健施設がございまして、これはそれぞれの保険者の負担であり、先生御指摘のように各事業主がそれを負担し得ると、こういう形で考えておるわけでございます。
したがいまして計算上は、医療給付に必要なものを区分計算をいたしまして、その二分の一について財政調整をするということでございますから、先生御懸念の点もよくわかるわけでございますけれども、そのような方法によりまして、いわばたとえば予防給付等の各種の保健施設に対して事業主側が拠出する支出が減るというおそれはないのではないかというふうに考えております。
しかしながら、保険で見ることが適当でないような特定疾病及び低所得者の医療あるいは伝染病等、そういう問題につきましては公費負担をなすべきであるし、予防給付等につきましては、公衆衛生行政等の医療サービスによってこれは充当すべきもの、このように考えております。 以上、簡単にお答えいたします。
しかも、その中間にサービスとしての医療、つまり保健所等によります予防給付等が一体となって医療保障になるものと理解しております。しこうして、医療保障の中核になるものが医療保険であると申しますのは、賃金、所得の上昇に応じて弾力的に財源を調達し、その面で自主的な安定財源をとれるという意味では、医療保険が最もすぐれた手段であります。